労働災害の慰謝料請求
労働災害における慰謝料請求とは、精神的な被害を被ったことに対する損害賠償金のことをいいます。
労災保険では、慰謝料は補償の対象外であるため、民事上の損害賠償請求により勤務先等に慰謝料請求します。
労働災害に関する慰謝料請求には、3種類あります。
1)死亡慰謝料
労働者が死亡した場合に遺族に支払われる慰謝料。相場は、裁判基準で定められています。
・被災者が一家の支柱の場合・・・2800万円
・被災者が母親、配偶者の場合・・・2500万円
・被災者がその他の場合・・・2000万円~2500万円
上記のように、死亡慰謝料は、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額に差が出ます。
2)後遺症慰謝料
後遺障害を負ったことによる苦痛に対する慰謝料は、その等級に応じて請求します。
相場は以下のように考えられます。
・第1級・・・2800万円
・第2級・・・2370万円
・第3級・・・1990万円
・第4級・・・1670万円
・第5級・・・1400万円
・第6級・・・1180万円
・第7級・・・1000万円
・第8級・・・830万円
・第9級・・・690万円
・第10級・・・550万円
・第11級・・・420万円
・第12級・・・290万円
・第13級・・・180万円
・第14級・・・110万円
3)入通院慰謝料
入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料。
相場金額は、入院期間と通院期間を目安に算出されます。
労働災害における慰謝料請求が増額される場合
労働災害における慰謝料請求で、相場よりも高額になる可能性がある場合は3通り考えられます。
1)被災者の精神的苦痛がより大きいと思えるような場合
具体例としては、
「労働災害後、被災者を助けなかった」
「死亡事故後、遺族に対して被災者の暴言をした」
「労災事故の原因が会社の違法な業務だった」 などが考えられます。
労働災害における後遺症の場合は、被災者本人・介護する遺族の精神的負担が大きいと考えられる場合に、増額される可能性があります。
2)被災者側に特別な事情があった場合
具体例としては
「女性被災者で、労働災害によって人工中絶をせざるを得なかった」
「労働災害によって外見が大きく変貌し、婚約破棄になった」
「仕事を続けることが出来なくなり、将来の夢が潰えた」 などが挙げられます。
3)その他の損害賠償の項目を補完するような場合
具体例としては、
「障害等級は認定されなかったが、業務に影響がでる場合」
「将来的に手術を行う見込みはあるが、現時点では費用などの詳細が分からない場合」
「休業損害が算定できない場合」 などが挙げられます。
上記のように、慰謝料は増額され、高額になる場合があります。
被災者、遺族は、慰謝料請求の際に増額されることを検討し行動を起こさなければいけません。
まずは弁護士へ
そのため、慰謝料請求を検討される方は、まずは弁護士に相談してみることをオススメします。
弁護士は、被災者・遺族の労働災害の事情から、慰謝料相場・慰謝料の増額可能性があるかどうか判断してくれます。
適切な慰謝料を得るためには、弁護士の助けが必要でしょう。
慰謝料請求に関してお悩みの方は、ぜひ弁護士に相談してみてください。