プレス機に指を挟まれ骨折し,後遺障害11級が認定されて会社から1500万円の賠償金を取得した事例

事故内容

依頼者(20代男性)は工場に勤務してまだ日が浅かったところ、ある日プレス機の清掃をしていたところ、右手が巻きまれてしまい、右手の骨折の怪我をしました。

 

依頼者は長期間に渡って労災保険にて治療を続けましたが、右手指や右手関節の可動域制限(機能障害)等の症状が残っていました。

 

依頼の経緯

依頼者(30代男性)の労災事故は、機械の安全機能の不備、清掃方法の指示の不備、安全教育の不備など会社の責任は明らかでしたが、会社からは補償等の申し出はないまま時間が経過していたので、不信感を抱いた依頼者は当事務所にご相談、ご依頼をされました。

 

依頼後の弁護士の活動

まず,指に可動域制限等の後遺障害があったことから労働基準監督署に後遺障害の補償の申請(障害給付申請)をしました。当事務所は交通事故での後遺障害申請のノウハウがあることからそれに沿って労基署へ提出予定の(後遺障害)診断書を「このような感じで作成できないか」と医師に依頼する等して申請手続を補助し,結果として依頼者には障害11級の認定がされました。

 

その後,会社に対して、事故の原因は会社の安全配慮義務違反(非常停止装置の不備、安全カバー等の不設置、清掃方法の指示の不適、安全教育の不適)にあるとして、損害賠償請求を行いました。

 

そうしたところ、会社にも代理人弁護士がつき、交渉となりました。

 

会社は、危険な方法により清掃を行った依頼者にも30%の過失があると主張してきましたが、個々の損害項目の積算は当方主張額で了承するという返答でした。

 

依頼者は入社して日が浅かったことや、そもそも会社の指示が不備であることを考えると依頼者に過失があるというのは受け入れがたいところでしたが、個々の損害項目の金額を会社が受け入れていたという事情と依頼者の早期解決の希望から過失割合について15%を前提として和解することになりました。

 

結果

これまでの労災保険からの給付や会社からの既払金とは別に、依頼者は会社から約1500万円の解決金を得ました。依頼から解決まで6カ月かかりました。

 

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