無免許の被害者にクレーン車を運転させた結果操作を誤って鉄板が頭部に直撃して死亡して7400万円の賠償金を取得した例

事故内容

被害者(20代男性)は鉄板製造工場で働いていましたが,無免許であるにもかかわらず会社の命令によりクレーン車で鉄板を運搬する作業を毎日しており,不幸にも操作を誤りクレーン車が転倒し放り出された被害者の頭部に直撃しました。

 

依頼の経緯

会社は遺族に見舞金として100万円を提示するだけで誠意をもって謝罪をしない態度に憤り,疑問を感じ,遺族の方が当事務所に相談をされました。

 

依頼後の弁護士の活動

被害者の収入により遺族は生活していましたが,被害者の死により生活の基盤が失われますから,まず,労災保険の申請をしました(遺族補償給付申請)。なお,被害者と遺族の関係・年齢によって誰が労災保険を受給するのかが決まります。

 

一定の生活の基盤を確保したところで無免許運転をさせた会社に責任があることは明確であったので会社と損害賠償の交渉に入りました。しかし,

 

会社の賠償金の支払方法が会社の加入する保険によるものであったところ,保険会社の意向もあり裁判で損害額を確定して欲しいと申入れをしてきました。

 

上記経緯で裁判をしたところ(本件での収入印紙代30万円はすべて当事務所が一旦負担をしました),賠償額を決めるにあたって被害者の将来的な収入をどのように考えるか(事故前の収入で損害額を算定すべきか否か),被害者はヘルメットをしっかり装着しておらず被害者に5割の過失割合があるという点が主に争点となりました。

 

当方としては会社の賃金規程で昇給制度があること・年齢が20代と若いことから実際の事故前の収入ではなく平均賃金で算定すべきと主張し,当方の主張が裁判所に認められました。また,過失割合についても会社の同僚からの証言協力等を求めた結果,会社の安全教育体制に問題があったと裁判所も理解してくれ,過失割合を1割に抑えることができました(協力者の同僚の証言で全社員が普段からヘルメットの装着をしっかりいなかったという証言があったため過失割合ゼロは無理でした,裁判所に嘘はつけないので)。

 

結果

労災保険からの給付(遺族年金)とは別に会社が7400万円を支払うという形で裁判上での和解となりました。依頼から裁判での解決まで1年かかりました。

 

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