フォークリフトの操作ミスで積荷が崩れて被害者の脚を直撃して骨折し,後遺障害12級が認定され,会社から740万円の賠償金を取得した事例

事故の内容

依頼者(40代男性)は長距離トラック運転手でトラックの荷台へのフォークリフトの積荷を運び込む作業の誘導作業をトラックの荷台でしていました。しかし,フォークリフト運転手が依頼者の存在に気付くことなくフォークリフトを運転させていたところ操作を誤って積荷を落下させ,それが依頼人の脚に直撃してしまいました。その結果,依頼人の脚は骨折し,1年治療を続けましたが,痛みが残り,後遺障害12級が認定されていました。

 

依頼の経緯

会社からは依頼者の荷台での位置取りが悪いために生じた事故として主張され,会社は責任を全く認めませんでした。このような会社の態度に不信感を抱いた依頼者は当事務所に相談をされました。

 

依頼後の弁護活動

フォークリフトの操作により生じた事故による損害賠償は自動車損害賠償保障法によりフォークリフトの運転手を雇用・使用する会社にできる可能性があります。本件でも同法を根拠に損害賠償請求をしました。

 

そうしたところ、職場にも代理人弁護士がつき、交渉となりました。会社側は会社の賠償金の支払方法が会社の加入する保険によるものであったところ,保険会社の意向もあり裁判で責任を確定して欲しいと申入れをしてきました。

 

このような経緯で裁判をしたところ,会社側は依頼者の荷台での位置取りが悪く過失割合は80%にのぼると主張をしてきました。

 

当方としては労基署から事故資料を情報開示請求により取り寄せ,トラックの荷台とフォク―リフトの位置関係から依頼者の位置を視認することが容易ではないか・また,依頼者が荷台で誘導作業をしていたことは元々認識していたのであるから声掛けをすることでフォークリフトの位置を知らせ依頼者に事故を回避させることが運転手にはできたのではないか等と主張をし,裁判所からの和解勧告により過失割合30%で解決することになりました。

 

結果

これまでの労災保険からの給付や会社からの既払金とは別に、依頼者は会社から740万円の解決金を得ました。依頼から解決まで1年かかりました。

 

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。

 

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